司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
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「相続登記」とは

相続登記とは不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。相続手続きは、不動産登記の専門家である司法書士へご依頼ください。戸籍謄本を集めたり、遺産分割協議書の作成など全面的にサポート致します。

■相続登記の手続きの流れ

不動産権利関係の調査

遺言書の有無をまず確認した上で被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか権利書や固定資産評価台帳等の調査をします。

戸籍収集、相続人確定

登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求をし、相続人を確定します。約1ヶ月ほどで全ての戸籍を収集します。

登記必要書類の作成・調印

登記に必要となる書類(遺産分割協議書や委任状等)を作成し、ご自宅へ郵送致します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。

登記の申請

上記必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し法務局に相続登記の申請をします。約1週間ほどで登記が完了します。

相続手続きはお早めにご相談ください!