司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

「司法書士による
公正証書遺言
作成サポート」

「司法書士による公正証書遺言 作成サポート」

最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法といえます。
しかしながら、せっかくの遺言を残しても、遺言の様式に不備があれば遺言は無効になってしまいます。このようなことを避けるために公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。

■公正証書遺言の手続きの流れ

遺言内容の聞きとり・調査

どのような遺言を希望されるのかをお聞きして遺言内容を検討します。

必要書類の収集

遺言の内容が決まれば相続財産に関する資料(通帳や財産の内容がわかるメモ等)等の必要書類をお預かりします。

公証役場への連絡

司法書士が公証役場と打合せの連絡を取り遺言書原案と資料を提出して内容の事前調査をした後、遺言日時の予約をします。

公正証書遺言の作成

公証役場で証人2名の立ち会いのもとに公証人に遺言の趣旨・内容を伝えます。作成された遺言に遺言者と証人2名が署名し手続き完了となります。

遺言手続きはお早めにご相談ください!