司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
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「生前贈与」

不動産を相続や遺言によるものではなく生前にご家族に名義変更をしたいという方も多いと思います。このように贈与によって名義を変更される場合、以下の特例を利用することで贈与税をかけないで名義変更を行うことができます。

<相続時精算課税>

相続時精算課税の制度は 60歳以上の父母または祖父母から 20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合、最大 2500万円までは贈与税が非課税とされる制度です

<夫婦間の贈与の特例>

婚姻期間が 20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除 110万円と最大 2,000万円までは贈与税が非課税とされる制度です。
 

※贈与税、相続税など不動産の名義変更に伴う税務相談も当事務所と提携する税理士にご相談いただけますので安心してご相談下さい。

生前贈与の手続きはお早めにご相談ください!