司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

「成年後見」

成年後見制度は高齢者や障がいのある方々の権利を守り、より自分らしく生きること支援する制度です。
認知症や知的・精神障がいなどにより、自分自身で判断することが十分に出来ず財産管理や契約をすることが困難な方が安心して生活できるように成年後見人等が財産管理や身上看護を代わりに行い支援いたします。
後見制度にはすでに判断能力が不十分な方々について
家庭裁判所により後見人等が選任され支援をしていく「法定後見制度」
今は元気だけれども、将来、判断能力が不十分な状態になった時に備えておくための「任意後見制度」という2つの制度があります。

例えば、こんなケース•••

  • ▶︎父が認知症と診断され今後の財産管理が不安なとき

  •  

    ▶︎父の施設入所費用を支払うために、父の不動産を売却したいけど父の判断能力が不十分なとき

  •  

    ▶︎母の定期預金を解約したいけど母の判断能力が不十分なとき

  •  

    ▶︎父が亡くなり、遺産分割をしたいけど、母が認知症で協議ができないとき

  •  

    ▶︎身寄りがなくて老後のことが不安なとき

  •  

    ▶︎子どもに知的障害があるので将来が心配なとき

成年後見制度についてのご相談はこちらへ!