司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
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「財産管理業務
について」

「財産管理業務について」

以下のようなお悩みを抱える方々は司法書士に財産管理業務を委託することをご検討下さい。
・相続手続きに際して、遺産分割協議や相続財産の承継が進まない。
・銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な相続による名義変更がたくさんある。
・相続手続きや不動産処分など全て専門家に任せたい。

司法書士は相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をする事が出来ます。相続にまつわる煩雑な手続きを相続の専門家である司法書士にお任せ下さい。

・戸籍収集、相続人の確定
・遺産分割協議書作成、相続人へのご連絡・調整
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金、出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・不動産の売却・処分

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