司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
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「債務整理」

債務整理とは複数の消費者金融等から借金をして返済することが困難になった方を対象として、貸主との交渉や裁判所での法的手続きを通じて借金返済の負担を軽減し、経済的に立ち直るのをサポートする業務です。
債務整理には①任意整理②過払い金返還請求③民事再生④自己破産の4つの方法があります。

任意整理

【手続き】

裁判所を通さず貸主との間で借金の減額交渉をする手続き。

 

【メリット】

・資力の制限なく、誰でも利用できる。・将来の利息がカットされる可能性がある。

【デメリット】

・裁判外の手続きであるため、強制力がない。

・一定期間、住宅ローンやクレジットカードの利用が出来ない(信用情報に登録されるため)

過払い金

返還請求

【手続き】

いわゆるグレーゾーン金利から利息制限法に所定の金利に引き直し計算をして、払い過ぎた利息の返還請求をする手続き。

 

【メリット】

原則として、信用情報に登録されない。

 

【デメリット】

返還請求をできる期間に制限がある。(最終の取引日から10年)

民事再生

【手続き】

住宅等の資産を保有したまま、減額された借金を原則3年間で分割返済する手続き。

 

【メリット】

・原則として借金が5分の1に減額される。・住宅を保有し続けることが出来る。

 

【デメリット】

・安定した収入がないと、利用できない。

・住宅ローンは減額の対象外である。

・官報に氏名・住所等の個人情報が掲載される。

自己破産

【手続き】

借金の返済が不可能であると裁判所が認め、支払いを免除してもらう手続き。

 

【メリット】

・借金の支払いが免責される。・安定した収入が無い人でも利用できる。

 

【デメリット】

・住宅や車など財産は処分される可能性がある。

・職業制限があり士業等の一部の職業には一定期間、就くことができない。

・官報に氏名・住所等の個人情報が掲載される。

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