司法書士法人 平井合同事務所
HIRAI Judicial Scrivener Office

 

司法書士法人
平井合同事務所
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「不動産の名義を
変更したい方へ」

「不動産の名義を変更したい方へ」

不動産の名義を変更するためには申請書の作成や各種契約書や添付書類の準備さらには法務局への申請など慣れない方には難しく大変かと思います。登記の専門家である司法書士へお任せください。

[不動産の名義変更が必要となる時に]

具体的には以下の様な時に不動産の名義変更が必要となります。
 

遺産相続

不動産の所有権(親など)が亡くなった。

相続による不動産の名義変更はこちらで詳しく解説しております。

遺贈

遺言により不動産を譲り受けた。

生前贈与

配偶者や子供に自宅(不動産)を生前贈与したい。

売買(不動産取引)

不動産を売った(または買った)

離婚財産分与

離婚により自宅を夫の名義から妻の名義に変更や共有名義を単独所有にしたい。

不動産の交換

Aが持っている土地とBが持っている土地を交換したい。

不動産の名義変更のご相談はこちらへ!